外国人技能実習制度について|kyodou-kanagawaは技能実習生・受け入れ企業をサポートします。

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外国人技能実習制度ABOUT

制度の内容CONTENTS OF SYSTEM

    • 外国人実習生受入れ事業は、発展途上国の若い技術者を日本の先進企業に招聘し技能と知識を取得させ、途上国の産業発展に寄与、相互の理解を促進する。これにより、組合員の国際意識を高め、国際化に向けた経験を醸成することを目的とします。
    • 実習内容は派遣国における事業実習(日本語、日本の風俗・習慣等)と日本入国直後の組合による、集合実習、会員企業における実務を中心とした実習および技能実習により構成されております。

制度の職種・人数JOB CATEGORY and NUMBER OF PEOPLE

    • 1年後、技能実習試験に合格すれば技能実習生として雇用契約を結び、更に2年間企業に在籍することが出来ます。
    • 実習においては、同一の反復作業(単純作業)を内容とすることは認められません。 現在技能実習移行の対象となる職種は農業・漁業・建設・製造業・介護等で88職種136作業と定められています。
    • 実習生の受け入れ可能人数は以下の通りです。(団体監理型の場合)
    常勤
    職員数
    実習生の受け入れ
    可能人数
    50人以下 3人以下
    51人~100人 6人以下
    101人~200人 10人以下
    201人~300人 15人以下

    【注意項目】

    • 技能実習生とパートタイマーは除く
    • 従業員数2人以下の場合、常勤職員数を超える人数を受け入れることは出来ません。

受入企業の要件HOST COMPANY REQUIREMENTS

実習生は実習が目的ですから、労働関係法令と入管法が適用されます。法務省令では、宿泊施設・生活指導員・死亡・疾病の補償、安全衛生等の必要措置を講ずることとしています。 従って、実習生を受け入れるには、次の要件を満たすことが必要となります。

  • 5年以上の経験を有する、常勤職員である実習指導員を置くこと。
  • 実習生用宿舎(1人4.5平方メートル以上)を準備すること。
  • 実習施設を確保すること。
  • 生活指導員を選任し置くこと。
  • 保険に加入すること。
  • 安全衛生上必要な措置を講ずること。
  • 実習時間は1日8時間以内、週40時間以内を原則とすること。
  • 過去3年間に「入管法」にかかわる不正のないこと。
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技能実習実習生の要件REQUIREMENTS FOR TECHNICAL INTERNS

当組合では、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。

  • その国で、国の定める条件に従い次のように取り扱っています。
  • 実習生の使命を自覚し、実習意欲の高い者。
  • 実習修了帰国後に復職の保証をされている者。
  • 所属する国又はそれに準ずる機関から推薦を得られた者。
  • 高校又はそれ以上の学校を卒業した者。
  • 満18以上の男女。
  • 実習に耐えうる健康体で歯科治療を必要としない者。
  • 実習に耐えうる日本語能力を持つと認められる者。
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非実務実習と実行実習NON-PRACTICAL TRAINING AND PRACTICAL TRAINING

  • 非実務実習

    実習生が入国すると直ちに当組合が行う、日本語及び日本の文化・生活習慣などの講座、受入企業が行う実務実習に必要な基礎知識の実習・安全衛生に関する実習、見学、視察や研究等の生産現場を離れて行う実習。

  • 実務実習

    生産現場で行う実習で、生産・製造等の実務(単純・反復作業でないこと)を通じて、技術・技能・知識を取得する実習。

外国人・技能実習の流れFLOW OF TECHNICAL TRAINING

流れ図

実習生受入費用TRAINEE ACCEPTANCE FEE

実習生受入費用と、
費用科目は次の通りです。

  • 実習生受入時

    • 組合加入出資金
    • 組合費
    • 入国時一時金
    • 実習生手当
    • 実習管理費
    • 外国人実習生総合保険費用他

    実習生宿舎及び実習生の生活と、実習に関する費用は、受入企業負担、食費は実習生の実習手当から支出することになります。

  • 技能実習時

    • 実習手当(給与)
    • 実習管理費等

    具体的な費用については、送り出し機関への送り出し管理費等が異なるため、個々に経費見積書を提出させていただきます。

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